(2024.11.10)毎月限定数、19,800円~にて遺言書作成サポートサービスを始めます

(2024.11.10)毎月限定数、19,800円~にて遺言書作成サポートサービスを始めます

(2024.11.10)毎月限定数、19,800円~にて遺言書作成サポートサービスを始めます

自分が亡くなった後に、自分が遺す財産を自分の意志に沿った形で相続してもらうための書類、それが遺言書です。
遺言書を書いてみたいけどなかなか重い腰が上がらない…そういうお声をよく聞きます。
そこでこのたび、毎月限定数で格安料金にてご提供させていただくサービスを始めさせていただくことといたしました。


料金は、自筆証書遺言作成19,800円(税込)です。
公正証書遺言の作成をご希望の場合は38,500円(税込)となります。


自筆証書遺言・公正証書遺言あわせて毎月限定5名様までとさせていただきます(以降は1件66,000円~)。
推定相続人の数が5名様、不動産の筆数が5筆、預貯金や株式等の口座数が10件までとさせていただき、以降は追加料金が発生します。


~~具体的なサービス内容は下記のとおりです~~
1.公式LINE,フォームやお電話でお問合せをいただき、ご来所いただく日時を決めます。


2.対面にてご希望の遺言書についてヒアリングをさせていただきます。
自筆証書の場合は用紙をお渡しします。


3.ヒアリングをもとに、遺言書の文面を作成させていただき、メール等で内容の確認をいただきます。自筆証書の場合はご自身の自筆で書く必要があるので、原稿をメール等でお渡しさせていただきます。公正証書の場合は原稿を作成します。


4.原稿を書いていただきましたら再度ご来所いただき内容を確認します。
自筆証書遺言の場合は、法務局での保管制度がありますので、保管制度の申請書作成のアドバイス等させていただきます。
*自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、ご自身で法務局に予約の上、出向いて申請する必要があります。その際手数料として3,900円かかります。


5.公正証書遺言の場合は、公証役場に行政書士と一緒に出向いて、公証人の面前にて遺言書作成を行います。


6.公正証書遺言の場合は、財産額に応じ公証役場手数料が発生します。さらに証人をご用意いただくために手数料が10,000円程度必要となる場合があります。


遺言書作成は、もちろんご自身で行うことも可能ですが、専門家のアドバイスがあることによって無効な遺言書となることなく、安心して作成することができます。
自筆証書遺言は法務局の保管制度ができたことにより、遺言執行時の裁判所の検認が不要となり、逸失の恐れなどもなくなり、利用しやすくなりました。
従来は公正証書遺言がよりメジャーな遺言形式でしたが、弊所では公証役場手数料が不要な自筆証書遺言を作成し、法務局保管制度を利用する方法をお勧めさせていただいております。


同業者間では遺言書作成サポートを100,000円~としているところもある中、はっきり言ってかなり格安です(笑)
まずは、お電話・メール等にてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。


★当サービスは一定期間経過後に終了となる場合がありますのでご了承ください。