∟ 診療所開設届・医療法人設立認可申請

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診療所開設届・医療法人設立認可申請

診療所開設申請や医療法人設立など、医療関連法務を取り扱っております。

 


 

  • 医療法人設立認可申請
  • 個人開業の際の診療所開設許可申請
  • 分院開設にともなう定款変更認可申請
  • 附帯業務開設にともなう定款変更認可申請
  • 医療法人の役員変更届
  • 医療法人の事業報告届(決算届)
  • 医療法人の経営情報の報告
  • 個人開業診療所における諸変更届 等

医療法人の設立について

 医療法人とは、「病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人」のことをいいます。
 医療法人として診療を行うためには、所管の都道府県知事に対し「医療法人設立認可申請」をすることが必要となります。
認可を受けるためには、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備又は資産を有していることが必要です。

医療法人設立の要件

1.人的要件
 ① 原則として3名以上の社員が必要となります。
  *「社員」とは、株式会社でいうところの株主のようなもので、出資の有無に関わらず社員になることができます。理事が社員になるケースが多いです。
 ② 原則として理事3名以上・監事1名以上が必要です。
  *理事については、一名は医師または歯科医師であることが必要です。
   その一名の方を理事長として選びます。
  *監事については、法人の利害関係者や理事の親族(6親等以内)等は就任出来ません。
 ③ 役員が欠格事項に該当していないこと、成年被後見人又は被保佐人ではないことが必要です。
  *医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反していないこと。
  *禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中ではないこと。
2.財産的要件
 ① 土地・建物…法人の所有であるか、又は賃借権を設定されていることが必要です。
  *賃貸借の場合は、5~10年の長期の賃貸借契約が担保されていることが必要となります。なお、自動更新が保証されている場合には、契約期間が短期(2年ほど)でも認められることがあります。
 ② 運転資金…年間支出予算の2ヶ月分を上回るお金を準備できることが必要です。

 

医療法人設立認可申請

 医療法人設立認可申請は、各都道府県の担当部局に対して行います。これに付随して、保健所や法務局、税務署等に対しても手続が必要となります。
 医療法人の設立認可申請は年中受け付けているものではありません。例えば東京都では年2回、各5日間程度ずつの受付期間があるのみです。
申請後の審査期間は数か月を要するので、設立完了まで少なくとも半年程度の余裕があることが望まれます。

医療法人設立認可までの流れ

1.事前の協議や説明会への出席
2.定款(案)の作成
3.財産目録の作成
4.設立総会の開催
5.事業計画書・予算書などを含めた書類の作成
6.設立認可申請書の仮申請(都道府県庁あて)
7.設立認可申請書の審査
8.本申請
9.医療審議会への諮問→答申
10.設立認可書交付
11.設立登記申請書類の作成・申請(司法書士)
12.登記完了(法人設立)←この時点で法人が設立となります
13.登記完了届の提出(都道府県庁あて)
14.病院(診療所)開設許可申請(管轄の保健所あて)
15.保健所による実地検査
16.病院(診療所)開設届(同時に、個人開設の病院(診療所)廃止届)
17.保険医療機関指定申請(所管の地方厚生局あて)
18.税務署等、事業開始にともなう各種届出

個人開設による診療所・歯科診療所開設届

 医師、または歯科医師の方が個人名義で診療所(又は歯科診療所)を開設する場合、開設した日から10日以内に、医療法第8条に基づく診療所開設届を提出することが必要です。

開設届の流れ

1.保健所で事前相談を行う
 *開設スケジュール、診療所(歯科診療所)の名称、開設する診療所等の構造などについて相談します。
2.施設を完成させます
 *保健所での事前相談に基づき、例えば「診療室と待合室を区切る」「看板を設置する」等、要件を満たした診療所を完成させ、施設を診療が可能な状態にします。
3.診療所開設届(診療所が所在する市区町村の保健所)
 *開設した施設・人員等についての「開設届」を添付書類と一緒に保健所に提出します。
 *書類は事前審査を受け、開設日ちょうどに提出することになります。
 *提出した書類をもとに保健所の実地検査を受けることで、開設届が完了します。
4.保険医療機関指定申請(診療所を管轄する厚生局)
 *保険診療ができるようになるための申請を行います。
5.保険診療開始
 *例えば某月1日から保険診療を開始したい場合、前月10日までに開設届を終えている必要があります。

医療法人設立法務関係報酬表

業務内容 報酬(税込)
★医療法人関係法務

 医療法人設立一括おまかせ 
  ~医療法人開設までの一連の許認可関係手続を承ります~
  ・医療法人設立認可申請(都道府県庁)
  ・開設許可申請・開設届(保健所)
  ・保険医療機関指定申請(地方厚生局)

¥770,000~
 分院開設等のための定款変更認可申請 ¥550,000~
 役員変更届(就任・辞任あり) ¥77,000~
 役員変更届(重任のみ) ¥33,000~
 管理者変更届(保健所) ¥66,000~
 事業報告届(決算届) ¥38,500~
 経営情報の報告(分院ありの場合+¥33,000~) ¥33,000~
★個人開設の診療所開設届
 保健所への開設許可申請・開設届 ¥220,000~
★厚生局への申請・届出
 保険医療機関指定申請 ¥33,000~
 施設基準届出 ¥25,000~

 

医療法人設立や、医療法人・診療所関係のお手続きにつきましては、下記よりお気軽にご連絡ください。