決算変更届とは、建設業許可業者の皆様が毎年1回、許可を受けている都道府県知事若しくは国土交通大臣に対し決算の内容などを報告する届出です。
決算日から4か月以内に提出する必要があります。
建設業法第十一条2項(変更等の届出)
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
*「第六条第一項第一号及び第二号」の書面とは…
建設業法第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
*「その他国土交通省令」で定める書類とは…
建設業法施行規則第十条(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
二 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
三 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
☆決算変更届では、次のような書類を提出します。
・財務諸表(貸借対照表/損益計算書/完成工事原価報告書/株主資本変動計算書/注記表)
・事業報告書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・納税証明書(知事許可の場合は法人事業税もしくは個人事業税、大臣許可の場合は法人税もしくは所得税)
決算変更届の提出がない場合や後れている場合については、罰則が定められています。
建設業法第五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 (省略)
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
* 決算変更届は、建設業法第十一条第二項の規定による届出になります
東京都建設業課のHPより (該当の都庁HPはこちら)
許可を受けた建設業者は、建設業法第11条第2項により毎事業年度終了4ヶ月以内に変更届(以下「決算報告」という。)を所定の様式で許可行政庁に提出することが義務付けられています。
提出が無い場合、建設業法第50条による罰則があるばかりか、更新申請、追加申請及び般特新規申請ができません。事業年度が終了しましたら、必ず4ヶ月以内に決算報告を提出するようお願いします。
また、未提出の決算報告がある建設業者は、早急に提出してください。
なお、提出が遅れた決算報告について、複数年度分をまとめて一冊に綴じこんで提出することはお止めください。
決算変更届を毎年期限内に提出していると5年毎の更新申請のときも焦らずに手続ができます。
弊所では建設業者様の毎年の決算変更届の書類作成や代理申請を承っております。
☆業務のながれ
1 フォーム、メール、お電話等でご依頼をいただきます。
2 決算書・工事経歴書作成のための証憑類等をお預かりするか、工事経歴書を作成いただきます。
3 納税証明書を取得します。
4 書類が集まりましたら弊所にて作成の上、各都道府県庁や各地方整備局に提出します。
5 副本が提出先から戻りましたら、ご請求書と一緒に副本やお預かり書類をお返しします。
6 お支払いを頂きます。
決算変更届はいくつかコツがありますので、ご依頼いただくととてもスムーズです!
お気軽にお問い合わせください。