建設業許可

建設業許可

建設業許可を取りたい業者様はぜひご相談ください

弊所では建設業許可に関する業務を多くお受けしております。
工事請負代金500万円以上の工事を受注できるようになる「建設業許可」は、ぜひ多くの事業者様に目指していただきたい許可です。
丁寧なヒアリングを行いながら、迅速・確実な許可取得をさせていただいております。

知事許可と大臣許可の違い

建設業には2つの種類があり、知事許可と大臣許可があります。

 

〇都道府県知事許可・・・・・・1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
〇国土交通大臣許可・・・・・・2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
*ここでいう「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所のことをいいます。
最低限の要件としては、契約締結や営業を行える場所を有し、机や電話などの設備を備えていることが必要です。

 

一般許可と特定許可の違い

建設業には2つの区分、一般建設業許可と特定建設業許可とがあります。

 

〇一般建設業許可・・・・・・工事請負金額500万円以上(新築工事の場合は1,500万円以上)の工事を受注する場合に必要となる許可
〇特定建設業許可・・・・・・一般建設業許可の要件を満たす業者が、さらに、下請に4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を出す工事を受注する場合に必要となる許可

 

*特定建設業許可が必要な場合とは、自社が元請業者として工事を受注し、工事代金4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を下請に出す場合のみです。自社ですべての工事を施工する場合には、特定建設業の許可は必要ありません。また、第1次下請業者が第2次下請業者に4,000万円以上の下請工事を出す場合には、特定建設業許可は必要ありません。

 

建設業許可のために欠かせない要件

建設業許可を取りたいとご相談くださるお客様にはいつも、まずこの3つ要件の確認をさせていただいています。

 

  建設業での経営経験のある方 と 専任技術者 がいること
お金 資本金や直近の純資産額などで、500万円以上の財産的基礎を有していること
場所 営業所が確保されていること
社会保険に適切に加入していること

 

要件の詳細については、お気軽にお問い合わせください。

業務の流れ(例:新規許可)

1.まず、フォームやお電話等にてご連絡をいただき、ご相談をお願いいたします。
2.聞き取りをさせていただき、建設業許可取得の要件を満たすかどうかを伺います。
3.要件を満たす場合には、必要書類の収集・取得に入ります。
4.営業所のお写真の撮影に伺います。
5.書類がそろいましたら、都道府県庁あるいは地方整備局あてに許可申請をいたします。
6.標準処理期間後に、建設業許可通知が届き、通知内の許可日をもって許可業者となります。

 *標準処理期間とは、各役所における許可までの審査期間のことを指します。
  一般的に東京都では30日程度、神奈川県では50日程度などとなっています。

建設業許可業務報酬表

申請・免許区分 行政書士報酬(税込) 法定費用
◆知事許可
新規 ¥143,000~ ¥90,000
更新 ¥88,000~ ¥50,000
業種追加 ¥88,000~ ¥50,000
決算変更届 ¥44,000~
◆大臣許可
新規 ¥198,000~ ¥150,000
更新 ¥132,000~ ¥50,000
業種追加 ¥110,000~ ¥50,000
決算変更届 ¥49,500~
◆変更届
役員・資本金・商号 ¥22,000~
経営業務の管理責任者 ¥44,000~
専任技術者 ¥44,000~
実務経験の立証(加算) ¥33,000~
廃業届(一部・全部) ¥22,000~
電気工事業登録 ¥55,000~
◆入札参加申請 ¥55,000~
◆建設キャリアアップシステム(CCUS)
事業者登録代行 ¥33,000~ *資本金による
技能者登録代行(簡易型) ¥16,500~ 2,500円
技能者登録代行(詳細型) ¥22,000~ 4,900円