(2024.11.10)11月1日施行の「フリーランス新法」について解説してみました

(2024.11.10)11月1日施行の「フリーランス新法」について解説してみました

(2024.11.10)11月1日施行の「フリーランス新法」について解説してみました

今月から施行された「フリーランス新法」。
正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
こちらの法律について少し解説してみます。


*フリーランス新法について、中小企業庁から出ているこちらの案内がわかりやすかったです。
⇒https://mail.omc7.com/l/03Jtjt/jyUiblWt/


 この法律は、フリーランスの方々が業務委託で仕事を受けるに際して、例えば、発注者から無理難題を押し付けられたり、契約関係が口頭だけで不明確なために報酬がきちんともらえなかったりという問題などが後を絶たなかったことから、フリーランスの方々を保護しようという趣旨で制定された法律です。


① 何を規制している法律なの?
 この法律で規制しているのは、「発注事業者からフリーランスへの『業務委託』」についてです。


 ちなににこの法律では、
〇フリーランス=「従業員を使用していない、業務委託を受ける事業者」
〇発注事業者を「フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの」と
定義されています。


② 対象者はだれ?
 ㋐ 規制を受ける側
 規制を受けるのは、企業や個人事業主などで従業員を雇っている方(発注事業者)になります。
 でも、上記のうち従業員を雇ってない方(フリーランス)が発注者となる場合でも、最低限の義務は発生します。


 ㋑ この法律によって守られる側
 この法律によって守られる人は、㋐の方々から業務委託で仕事を受ける、フリーランスの方になります。


③ 最低限、誰が何を守らないといけないの?
 ㋐ フリーランス ⇒ フリーランス に仕事を出す場合
 書面などにより、取引条件を明示しなければなりません。
 紙でもメールでも、メッセージアプリでもよいと思うのですが、あとから確認できる形で取引条件を明示する必要があります。


 ㋑ 発注事業者 ⇒ フリーランスに仕事を出す場合
 上の㋐にある取引条件に加えて、
  a 報酬支払の期日を決めて、その通りに支払うこと
  b 仕事内容を的確につたえ、虚偽や誤解を与えるものにしてはならないこと
  c ハラスメント行為を行わないように方針を明確化する等


 ㋒ 発注事業者 ⇒ フリーランスに仕事を出す場合で、かつ
 一定の期間以上行う業務委託の場合、 上記の㋐㋑に加えて
  a 受注者であるフリーランスへの育児介護などへの配慮
  b 6か月以上の業務委託を中途解除や更新しないこととした場合は、原則として30日前までに予告しなければならない等


④ 守らなかったら罰則があるの?どこに訴えたらいいの?
 フリーランスの方々は、発注事業者にフリーランス新法に違反する行為をされた場合は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省などの行政機関に申出をすることになります。


 各省庁のHPで、オンラインや郵送で申出ができるようになっています。


 とはいってもなかなかいきなり国の機関に相談はしにくいですよね。
 第二東京弁護士会が厚労省から受託して行っている「フリーランス110番」に相談することができるようです。
 フリーランス110番のHPはこちら ⇒ https://mail.omc7.com/l/03Jtjt/7viEPPVU/


 以上となります。少しでもお役にたてましたら幸いです。