日本に住む外国人の皆様のための在留資格(ビザ)に関するさまざまな手続や、帰化申請、そして、証明書類の翻訳やアポスティーユ認証などをお受けしております。
在留資格申請においては、法務省出入国在留管理局届出済申請取次行政書士として資格を受け、お客様に代わって、各地の出入国在留管理局に申請や届出をさせていただいております。
配偶者ビザは弊所にてもっともお取り扱いの多い業務のひとつです。
日本人と外国人、あるいは外国人同士が結婚し、外国人配偶者が日本に住む時に必要となるのが配偶者ビザです。
婚姻届を出したからと言って、配偶者ビザは必ず得られるものではありません。
偽装結婚でないこと、すなわち、その婚姻関係が「虚偽でないこと」を書類で立証する必要があるのです。
弊所ではたくさんのケースをもとに、お客様に負担が少なく、わかりやすい書類を作成し、多くの配偶者ビザの許可をいただいております!
★ケース1 日本人と婚姻したフランス人の配偶者ビザ
日本で出会われたお2人は、日本とフランスで婚姻届を提出し、日本に住むことになったので、フランス人配偶者様の「日本人の配偶者等」のビザの取得が必要となり、ご相談をいただきました。
フランス人配偶者様はフランスに帰国していたので、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、日本に呼び寄せを行いました。
数か月後、在留資格認定証明書が発行され、フランス人配偶者の方は「日本人の配偶者等」のビザで来日することができました。
*弊所では、在留資格認定証明書交付申請のお手伝いをさせていただきました。
★ケース2 日本人と婚姻したフィリピン人の配偶者ビザ
フィリピンで出会われたお2人は、結婚を決意されましたが、日本人の方がフィリピンに渡航して結婚することが難しかったため、日本で結婚することを考えていました。
日本人の方が招へい人かつ身元保証人となって、短期滞在査証をフィリピンの日本大使館に申請し、フィリピン人婚約者の方は来日することができました。短期滞在査証とはいわゆる「観光ビザ」のことで、15日・30日・90日のいずれかのビザが発給されます。
短期滞在査証で滞在している間に日本で婚姻届を提出することができ、晴れてお2人は夫婦となったので、出入国在留管理局に、短期滞在から日本人の配偶者への「在留資格変更申請」を行いました。数か月後、フィリピン人の方は無事に「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることができました。
*弊所では、短期滞在査証の書類作成・婚姻届・在留資格変更申請のお手伝いをさせていただきました。
例えばこのようなビザ申請もさせていただいています。
就労ビザには主に次のものがあります。弊所でも各種ビザの申請を取り扱っています。
★ケース1 中国人の技術・人文知識・国際業務ビザ
日本で食品を扱う会社が、輸出入等のための海外企業の折衝や貿易管理などの業務を行う大学院卒の中国人の方を呼び寄せるため、在留資格認定証明書交付申請を行いました。数か月後、在留資格認定証明書が公布され、当該中国人の方は来日し、日本で仕事を始めました。
*弊所では、在留資格認定証明書交付申請のお手伝いをしました。
★ケース2 ブラジル人の企業内転勤ビザ
日本で機械を扱う、海外に本社のある会社が、ブラジル人従業員を日本に転勤させるため、在留資格認定証明書交付申請を行いました。数か月後数か月後、在留資格認定証明書が公布され、当該ブラジル人の方は来日し、日本で仕事を始めました。
*弊所では、在留資格認定証明書交付申請のお手伝いをしました。
★ケース3 技術・人文知識・国際業務のビザ更新申請
技術・人文知識・国際業務の在留資格で働くAさんは、何年も同じ会社で仕事をし、年収も400万円を超えていましたが、ビザが1年毎に更新しなければならないことが続いたので、3年や5年ビザがほしいと思い行政書士に相談しました。
お話を伺ったところ、提出する書類が不足していたことがわかり、その書類を加えて提出したところ3年ビザを得ることができました。
*弊所では、在留期間更新申請のお手伝いをしました。
業務名 | 報酬額(税込) |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | ¥132,000~ |
在留資格変更申請 |
¥110,000~ |
在留期間更新申請 |
¥33,000~ |
就労資格証明書交付申請 |
¥33,000~ |
資格外活動許可申請 | ¥33,000~ |
永住許可申請 |
¥132,000~ |
短期滞在査証(書類作成) | ¥33,000~ |
国際結婚・離婚手続 | ¥55,000~ |
帰化申請 | ¥165,000~ |
外国文書の英訳・和訳 | ¥5,500~ |
アポスティーユ認証 |
¥6,600~ |