フェリシア行政書士オフィスだより11月号 バックナンバー

こんにちは。行政書士の坂口です。

最近急に秋が深まり、というよりも冬の足音が聞こえてきそうな寒さがやってきていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

以前にお名刺交換等でご挨拶をさせていただいた皆様に1か月に1回メールマガジンをお届けさせていただいております。

もしよろしければ、お読みいただけましたら幸いです。

今月のトピックは以下のとおりです。

1. 宥恕期間が終わる!「電子帳簿保存法」への対応方法について

2. ビジネスパーソンにこそ大切?「運気のつかみ方」について

3. 東京都行政書士会文京支部の無料相談会につきまして(11/14)

では、さっそく参ります!

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1. 宥恕期間が終わる!?「電子帳簿保存法」への対応方法について

毎月のお取引でやり取りする請求書や領収書、見積書などの帳票類。

紙でのやりとりに加え、最近はamazonをはじめネットショッピングをしたものについて請求書や領収書がデータで送られてきたり、取引先との帳票類も郵便ではなくメールにPDFを添付して、という方法も多くなってきていると思います。

その「電子取引」でやりとりした帳票類はデータで保存しなければならないことが義務付けられています。

この制度は令和4年1月から始まっていましたが、宥恕措置(とりあえず対応しなくても大丈夫ですよ、という措置)が取られていました。

その宥恕期間も今年の12月をもって終わることになっているので、いよいよ、電子取引の証憑類についてはデータ保存しなければならない、ということが義務付けされることになります。

(インボイスの対応だけでも大変なのに、ブツブツ、と言ってしまいたくなるのはきっと私だけではないはず、笑)

では、「どんな書類を」「どうやって」保存したら要件を満たすのか、ちょっと書いてみたいと思います。

(今回いろいろな資料にあたってみましたが、こちらのyoutube動画が一番参考になりました。

税理士河南のyoutubeチャンネル「【迫る!】電子帳簿保存法!理由があれば紙保存もOKって本当?」https://youtu.be/Q-7ll0YAmbc?si=e_S8ZvrQFuadOH95)

●電子帳簿保存法に関連して対応が義務付けられる書類
・ネットショッピングやECサイト関連の請求・領収関係の書類
・取引先とのメール等でやりとりした領収・請求・見積関係の書類
・クレジットカードの明細や交通系ICカードの明細など

●どうやって保存したらいいの?
①印刷して紙で、ではなく、データで保存する(PDFや画像など)

少し前まで、
②改ざん防止をつける(タイムスタンプを付与する)
③日付、取引先、金額で検索できるようにして保存する

ということも定められていました。

そしたら、最近また電子帳簿保存法が改正されて、

②については、売上5,000万円以下の個人・企業は不要

③については、「相当の理由」があれば不要

ということになったようです。

(「相当の理由」とは、システム対応が間に合わないことや、システム導入について金銭的な余裕がない、等でもよいようです)

なので、
● 電子取引の書類については、紙ではなくデータで保存する!

ということをやっていただければよいことになります。

ちなみに、この②と③についての国税庁の資料を見つけました。
↓↓
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf

以上、電子帳簿保存法や帳票類の電子保存について少しでもお役に立てましたら幸いです。

★ 毎月お知らせしている文京区の補助金、現在も募集中です。
(1) 文京区設備投資支援補助金(上限50万円かつ4分の3)

https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/chusho/setsubitoushi.html

(2) 文京区経営相談支援補助金(専門家への相談費用10万円+電気代・ガス代等)

*弊所でも、補助金・助成金のご相談や電子帳簿保存法についてのご相談をお受けしております。

電話03-6912-2677(朝9時~午後18時頃まで)
メールinfo@felicia-office,com
フォームhttps://mail.omc9.com/l/03Jtjt/yxHn6glQ/

2. ビジネスパーソンこそ大切?「運気のつかみ方」について

続いては「運気のつかみ方」について最近少し学んだので書いてみたいと思います。

おそらくもっとご専門の方もいらっしゃると思うので恐縮ですが^^;

私自身も個人事業主として開業して早10年が経ちますが、ひとりで仕事をしていると、とっさの自分の判断とかたまたまのご縁とか、そういうことが次の仕事につながることがあります。

もちろん仕事上のスキルや専門性を高めたりということも大切ですが、直感を磨いたり、また、運気を大切にしたりすることが大切だなぁと思うことも多々あります。

先日は、あるセミナーで運気のつかみ方について、「一粒万倍日に良い行動をするといい」と教わり、私もやってみることにしました。

一粒万倍日の調べ方は、こちらのサイトが分かりやすいです。
歴注計算 ⇒ http://koyomi8.com/sub/rekicyuu.html

一粒万倍とは、「一粒の籾が万倍にも実る稲穂になるという意味」(Wikipedia)なので、
仕事上の発信や、仕事始め、開店、お金を出して何かをすること、などが良いようです。

逆に、借金をしたり他人と言い争ったりなどは避けた方が良いようです。

今日11月11日はちょうど一粒万倍日なので、いつもの10日から一日ずらして、今月はメルマガを11日に発行してみました(笑)。

今月中の一粒万倍日はあと、12日、23日、24日、
12月は、5日~8日の4日連続、19日、20日、31日のようです。

少しでも運気をつかみやすくなって事業が発展しますように、
との願いを込めて書かせていただきました¥(^O^)/

何かのご参考になりましたら嬉しいです。

3. 東京都行政書士会文京支部の無料相談会について

今月も、東京都行政書士会文京支部の無料相談会があります。

今月は14日(火)13:00~17:00 文京区民センターが会場となっております。

今月は文京公証役場の公証人の先生も相談員として参加してくださいます!

遺言や会社定款、そのほか公正証書についてのご専門家である公証人の先生とお話しできる貴重な機会となっておりますので、お時間のございます方はぜひお越しください。

お問い合わせ先:東京都行政書士会文京支部 電話 050-5438-5467

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今月は以上となります。

年末に向けてここから毎日があっという間に過ぎていきます。
どんどん寒くなっていきますので、体調に気をつけながら過ごしたいですね。

ではでは、今回もお読みいただきまして、本当にありがとうございました。

【今月の写真】

今月の写真は事務所前のイチョウの木です!11月末~12月上旬にかけて、音羽通りが真っ黄色に色づいてとてもきれいになります。

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