建設業許可はお任せください

弊所では建設業許可に関する業務を多くお受けしております。
工事請負代金500万円以上の工事を受注できるようになる「建設業許可」は、ぜひ多くの事業者様に目指していただきたい許可です。
丁寧なヒアリングを行いながら、迅速・確実な許可取得をさせていただいております。

建設業許可の種類

建設業には2つの種類があり、知事許可と大臣許可があります。

都道府県知事許可 一つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合

ここでいう「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所のことをいいます。最低限の要件としては、契約締結をするための権限を委任された者がいて、かつ営業を行うべき場所を有し、机や電話などの什器備品をそなえていることが必要です。

建設業の許可区分

建設業には2つの区分、一般建設業許可と特定建設業許可とがあります。

一般建設業許可 発注者から直接請け負った1件の工事について、工事請負金額500万円以上の工事を受注する場合に必要となる許可
特定建設業許可 一般建設業許可の要件を満たす業者が、さらに、下請に4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を出す工事を受注する場合に必要となる許可

特定建設業許可が必要な場合とは、自社が元請業者として工事を受注し、工事代金4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を下請に出す場合のみです。自社ですべての工事を施工する場合には、特定建設業の許可は必要ありません。

特定建設業の許可が必要なのは元請業者(=発注者から直接請け負った業者)のみです。第1次下請業者が第2次下請業者に4,000万円以上の下請工事を出す場合には、特定建設業許可は必要ありません。

同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可、違う業種では一般建設業の許可を受けることが可能です。この場合、特定・一般それぞれについて手数料が発生します。(新規の場合:9万円+9万円=18万円、更新や追加の場合:5万円+5万円=10万円)

建設業許可のために欠かせない要件

建設業許可を取りたいとご相談くださるお客様にはいつも、まずこの3つ要件の確認をさせていただいています。

 経営業務の管理責任者 と 専任技術者 がいること
社会保険に適切に加入していること
お金 資本金などで、500万円以上の財産的基礎を有していること
場所 営業所が確保されていること

許可を得るためにはこれらの要件をクリアすることが必須となりますので、以下、各項目について説明してまいります。

建設業許可における 「人」的要件 とは?

建設業許可における人的要件とは、
「経営業務の管理責任者」「専任技術者」が営業所に常駐していることです。
この2つの職務に就かれる方は、まず「常勤性」が求められます。
常勤性の要件とは具体的に、事業所とお住まいがおおむね片道2時間以内で通勤可能な距離にある、という要件です。
このほかに、それぞれ要件がありますので、以下説明してまいります。

経営業務の管理責任者とは
法人の場合は常勤の取締役などの役員、個人の場合は事業主である本人や支配人のことで、経営業務を総合的に管理・執行する者のことをいいます。
経営業務の管理者になるためには、建設業における経営経験が必要とされています。
*令和2年10月1日から、経営業務の管理責任者の要件が改正されました。

具体的には、次の6パターンのいずれかに当てはまることが必要となります。

① 建設業において、5年以上、取締役や個人事業主として経営経験がある方
こちらは一番多く採用されるパターンです。いままで経験と異なる業種の許可を取得するためには6年の経験が必要でしたが、5年の経験でよくなりました。

② 建設業において、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する方
…たとえば執行役員などがこれに当たります。権限を与えられていたことが書類で証明できることが必要となります。

③ 建設業において、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する方
…たとえば、一人親方の個人事業主のもとで経営を補佐してきた方などが当てはまります。

④ 常勤役員等のうち1人が、建設業において2年以上役員等としての経験を有し、かつ全部で5年以上(建設業経験2年+建設業以外3年も可)、建設業以外でもよいので、財務管理労務管理又は業務運営の業務を担当する役職で、役員または役員に次ぐ地位での職務経験を有している方(Aさん)であって、
財務管理の業務経験を有する者(Bさん)、
労務管理の業務経験を有する者(Cさん)、及び
業務運営の業務経験を有する者(Dさん)を当該常勤役員等を
直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと。
*このパターンを採用する場合はAさん1人だけで経営業務の管理責任者の要件を満たすことができないのですが、Bさん、Cさん、Dさんが存在し、それぞれの方がAさんを補佐することを証明する場合には、要件を満たすことができます。
*B・C・Dさんはそれぞれ別の方がなることも可能ですし、あるいは1人の方が3つの役職を兼ねることもできます。

⑤ 建設業でなくてもよいので5年以上役員等としての経験を有しかつそのうちの2年間は建設業において2年以上役員等としての経験を有する方(Eさん)であって、
財務管理の業務経験を有する者(Bさん)、
労務管理の業務経験を有する者(Cさん)、及び
業務運営の業務経験を有する者(Dさん)を当該常勤役員等を
直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと。
*このパターンを採用する場合も、4.と同じようにEさん1人だけで経営業務の管理責任者の要件を満たすことができないのですが、Bさん、Cさん、Dさんが存在し、それぞれの方がEさんを補佐することを証明する場合には、要件を満たすことができます。
*B・C・Dさんはそれぞれ別の方がなることも可能ですし、あるいは1人の方が3つの役職を兼ねることもできます。

⑥ 国土交通大臣によって、上記1~5と同等以上の経営体制を有すると認定された方(法人・個人)

【参考】建設業法施行規則

(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
二 次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。

専任技術者とは
その業務について専門的な知識や経験を持っている者で、営業所に専属でその業務に従事する者を指します。
専任技術者になるためには、
①業種ごとに必要とされる資格を取得していること  もしくは
②許可を必要とする資格について、工業高校や大学など勉強を積んだうえで、必要とされる実務経験を積んでいること
③許可を必要とする資格について10年以上の実務経験を積んでいること
のいずれかが必要です。

この、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が、建設業許可を得るためには不可欠の人材となります。

また、建設業許可の人的要件として忘れてはいけないのは次の点です。

役員が欠格事由に該当していないこと
欠格要件とは、大まかに次のような事項のことを言います。・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・建設業の営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・反社会勢力に関係のある(あった)者

*「成年被後見人若しくは被保佐人である者」に関しては要件が緩和され、その役員等が、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」を提出することによって、役員等への就任が可能となりました。

適切な社会保険への加入について

令和2年10月1日に建設業法が改正されたことにより、「適切な社会保険への加入」が許可要件となりました。
法人・個人や役員・従業員の別などによって、以下のとおりに要件が定まっています。

*上の表は、東京都建設業課のHPからお借りしています。

例えば、
◆法人であれば、常用労働者が役員一人だけであっても社会保険への加入が必要となります。
◆個人事業所であれば、常用労働者が1~4人の場合は社会保険への加入は任意です。
*加入状況については、保険証の写しを提出するほか、毎月の保険料を納めている旨の資料を提出することも必要となります。
たとえば、健康保険の納入告知書 納付書・領収証書の写し などです。

建設業許可における「財産的」要件とは?

建設業許可を得るためには、財産的要件をクリアする必要もあります。

建設業一般許可の財産的要件とは
・純資産が500万円以上あること(法人でいうと、貸借対照表の「純資産の部」における「純資産合計額」が500万以上あること)
・純資産額が500万円未満である場合は、500万円以上の残高証明書を用意できること(申請前1か月以内の日付のものが有効です)
・新設会社が新規の許可を申請する場合は、資本金500万円であれば要件を満たします。

建設業特定許可の財産的要件とは

・資本金が2,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上あること
*流動比率とは、決算書の貸借対照表における資本比率のことで、流動資産額を流動負債額で割った結果で0.75(=75%)以上の値が出る場合に条件を満たします。
・自己資本額として、決算書上で純資産合計額が4,000万円以上を超えていること
⇒したがって、特定建設業許可の取得を見込んで会社設立をする場合、資本金が2,000万円以上であるだけでは要件を満たさないので、あらかじめ定款上で(資本金が2,000万円である場合は)資本準備金2,000万円を計上しておく必要があります。

建設業許可における「場所的」要件とは?

建設業許可を得るために必要な「場所的要件」とは、すなわち「営業所を確保している」ということです。

営業所とは、建設業許可を得た事業体(法人、個人)を営業するために必要な場所です。
具体的には、
入口郵便受看板が設置してあること(ビルテナントの場合は、テナント表示にも)
事務スペースがあり、机・椅子・パソコン・プリンター・電話やFAX等があること
打合せスペースがあり、打ち合わせ用のテーブルや椅子があること

*他の法人と同居している場合には、その法人とは壁でスペースを区切らなければなりません。
*自宅内に営業所を置いている場合には、自宅部分とは区切られた部屋が必要です。

新規で建設業許可の申請をする際には、営業所の写真を撮影して提出することになります。

建設業許可業務関係の報酬額

弊所にご依頼いただいた場合の報酬額は、以下のとおりとなっております。

★建設業許可申請
申請・免許区分 行政書士報酬 証紙代等実費
(税込) (法定費用等)
知事許可 新規 143,000円~ 90,000円
更新 77,000円~ 50,000円
業種追加 88,000円~ 50,000円
決算変更届 38,500円~
大臣許可 新規 198,000円~ 150,000円
更新 132,000円~ 50,000円
業種追加 88,000円~ 50,000円
決算変更届 44,000円~
変更届 役員・資本金・商号 11,000円~
営業所 33,000円~
経営業務の管理責任者 38,500円~
専任技術者 38,500円~
実務経験の立証(加算) 11,000円~
★経営事項審査
経営状況分析+経営事項審査+決算変更届 165,000円~

さまざまな要件を満たすのか、ご自分で調べても簡単にはわかるものではないのが実情です。
そんな時にこそ頼りにしていただきたいのが、建設業許可の専門家、行政書士です。
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