ビザのお手続きはお任せください

弊所では、日本に住む外国人の皆様のための在留資格(ビザ)に関するさまざまな手続や、帰化申請、そして、証明書類の翻訳やアポスティーユ認証などをお受けしております。
在留資格申請においては、法務省出入国在留管理局届出済申請取次行政書士として資格を受け、お客様に代わって、各地の出入国在留管理局に申請や届出をさせていただいております。
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★主な在留資格手続★

在留資格認定証明書交付申請

外国にいる人(家族や会社の従業員など)を日本に呼び寄せるための手続です。
外国人を受け入れる日本側の家族や、会社の社長等が申請人となり、申請書をはじめ様々な書類を提出します。
在留資格認定証明書が発行されたら、受け入れ側の日本人が外国人にその証明書を郵送し、外国人は本国等の日本大使館でビザを申請し、許可が出たら日本に入国することができます。
<例>
・本国で生活する外国人を日本企業が雇い入れることとしたため、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」で呼び寄せ
・国際結婚後に日本で一緒に生活するために「配偶者等」で呼び寄せ
・日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労する外国人の家族を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せ
・本国で生活する外国籍の子どもを「定住者」として呼び寄せ
など

在留資格変更申請

日本に住んでいる(滞在している)外国人の方の在留資格が変わった時に行う手続きです。在留資格を得るための要件が変わるので、新しい在留資格のための要件が備わっていることを、様々な書類で立証していきます。

<例>
・留学生として「留学」で生活していたが、日本の企業に就職したため「技術・人文知識・国際業務」へ変更
・留学生として「留学」で生活していたが、永住者と結婚したため「永住者の配偶者等」へ変更
・「日本人の配偶者」として生活していたが、日本人と離婚したため、「定住者」へ変更
・「短期滞在」から「配偶者等」や「定住者」への変更
・「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職」への変更 など

在留期間更新申請

日本に住んでいる外国人の方が、在留期限の3か月前から行うことができる、在留期間の延長のための申請です。単純に期間を更新するだけ、と思われがちですが、転職や再婚などで、更新の理由についてたしかな立証書類が必要となるケースもあります。

<更新の理由の立証が必要な例>
・「技術・人文知識・国際業務」で生活する外国人が、在留期間の途中で転職したため、あらたな職場での仕事が「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしていることを立証することが必要な場合
・日本人配偶者と婚姻して「日本人の配偶者」の在留資格で在留している外国人が、在留期間内に日本人配偶者と離婚して、新たに別の日本人配偶者と婚姻した場合 など

在留資格取得申請

例えば、外国籍のご夫婦のあいだに赤ちゃんが生まれたときは、その赤ちゃんについては「在留資格取得申請」を行い、在留資格を得ることが必要となります。また、二重国籍の方が日本以外の国籍を選択した場合には、日本国籍を失って外国籍となりますので、在留資格取得申請が必要となります。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書とは、「日本に在留する外国人からの申請に基づいて、外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書(出入国在留管理庁HPより)」です。例えば就労ビザの典型である「技術・人文知識・国際業務」の場合、学歴や仕事内容など一定の要件を満たした方のみがその在留資格を得ることができます。この「就労資格証明書」は、当該外国人の方について、たしかに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ていることについて法務省が’お墨付き’を意味するような書類です。

永住許可申請

日本に生活して一定の要件を満たす外国人の方で、日本で永住を希望する方は「永住許可申請」をすることによって、永住権を得ることができます。
下記に、典型的なケースに沿って一定の要件を記しますが、個別のケースによって要件が異なってくるので、申請の前によく確認した上で、必要書類をそろえることが必要です。
<例1>
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の方が永住許可申請をする場合の要件
・日本に10年以上在留していること
・毎年一定の安定的な収入(資産)があること(過去5年分の資料の提出が求められます)
・毎月の健康保険料や年金料を遅滞なく納めていること など
<例2>
「日本人の配偶者」の方が永住許可申請をする場合の要件
・日本に5年以上在留していること
・世帯内で一定の安定的な収入(資産)があること(過去3年分の資料の提出が求められます)
・毎月の健康保険料や年金料を遅滞なく納めていること など

帰化許可申請

外国籍の方が日本国籍の取得を希望する場合、各地の法務局にて帰化許可申請をすることとなります。

帰化申請のためには、現在に至るまでの履歴事項や、収入状況、資産状況、家族状況など、様々な書類を集めて提出することが必要となります。
また、漢字の読み書きなどの日本語能力を見られる場合もあります。
弊所では、帰化許可申請をご希望される方の書類収集、書類作成、日本語能力についての助言やアドバイス、法務局への同行など、トータルでサポートさせていただき、喜んでいただいております。

国際結婚・国際離婚手続

日本人と外国人、又は外国人同士の結婚や離婚の手続の書類作成や申請代行をお受けしています。
提出先はお住まいの市区町村役所です。ひとつひとつの書類について翻訳が必要となっておりますが、英語訳に関しては弊所内ですべて取り扱っております。(他の言語については提携先にて翻訳を依頼させていただいております)

各種証明書類の翻訳、アポスティーユ認証手続

戸籍謄本や、住民票、また、外国政府発行の出生証明書などの翻訳と、公証役場でのアポスティーユ認証や外務省認証などを承っております。

<弊所でお受けしている例>
・日本国内で国際結婚の婚姻届に添付するために、外国政府発行の証明書を和訳する。(弊所で婚姻届サポートを行う場合は翻訳料は無料です)
・外国の離婚裁判に使用するため、日本人と外国人の離婚が記載された戸籍謄本の英訳をし、アポスティーユ認証をする
・外国において不動産手続を行う際に、日本に住所を置いていることを証明するため、住民票を英訳し、アポスティーユ認証をする など

【豆知識】アポスティーユとは

アポスティーユとは、日本の公的機関が発行した証明書を外国での公的手続で使用する場合、外国の公的機関が、「それはほんとうに役所が発行しているの?」とか「本当に信用性のある文書なの?」などの疑義のないようにするために日本の外務省が、いわゆる「お墨付き」のような認証をするものです。
「アポスティーユ認証」というのはハーグ条約に加盟している国のあいだのみで有効な認証を指します。ハーグ条約に加盟していない国に提出するための「お墨付き」はアポスティーユ認証ではなく外務省認証が必要となります。その場合の認証は、「公印確認」と言います。
アポスティーユ認証は近くの公証役場でいただくことができます。ですが、公印確認は、霞が関の外務省に文書を送っていただくようになります。

報酬のご案内

☆報酬について

当事務所では、ご相談後業務を受任することになった際に、まず着手金として報酬の約半額を頂戴しております。
在留資格取得後、残額を頂戴いたしております。

もし申請が不許可となった際は、再度申請は無料とさせていただきます。

在留資格認定証明書交付申請 132,000円(税込)~
在留資格更新申請 33,000円(税込)~ *印紙代(4,000円)別途
在留資格変更申請 110,000円(税込)~ *印紙代(4,000円)別途
就労資格証明書交付申請 33,000円(税込)~
資格外活動許可申請 33,000円(税込)~
永住許可申請 132,000円(税込)~ *印紙代(8,000円)別途
*家族一名追加につき追加22,000円(税込)~
短期滞在査証のための書類作成 33,000円(税込)~
国際結婚・離婚手続 110,000円(税込)~
帰化申請 165,000円(税込)~
外国文書の英訳 戸籍謄本・住民票の英訳 4,400円(税込)~外国の証明書類(英語)の和訳 4,400円(税込)~
アポスティーユ認証 宣誓文作成 4,400円(税込)~ *公証役場手数料(11,500円)別途

*他の手続きにつきましてはお問い合わせください。

 

在留資格申請は様々な書類をそろえたり、要件を満たすことの立証が難しく、
審査側の裁量も大きいので慎重な準備が不可欠です。
専門家である行政書士に、どうぞご相談ください。

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