医療法人設立・各変更申請業務

診療所開設届・医療法人設立認可申請

弊所では、診療所開設申請や医療法人設立など、医療関連法務を取り扱っております。

 医療法人設立認可申請
 個人開業の際の診療所開設許可申請
 医療機関の分院開設にともなう定款変更認可申請(法人)
 附帯業務開設にともなう定款変更認可申請(法人)
 医療法人の役員変更届・事業報告
 個人開業診療所における諸変更届

医療法人の設立について

医療法人の設立について
医療法人とは、「病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人」のことをいいます。
医療法人として診療を行うためには、所管の都道府県知事に対し「医療法人設立認可申請」をすることが必要となります。
認可を受けるためには、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備又は資産を有していることが必要です。

医療法人設立のメリット・デメリット

メリット
① 節税が期待できます!
*例えば、個人開業の場合は所得税と住民税あわせて最高50%の税率で課税されますが、医療法人化すると、法人税は最高でも実行税率およそ35%におさえられます。
② 分院設立や、介護事業などへの事業展開が可能になります!
③ 家族全体の可処分所得が増えます!
*医療法人化して家族が理事になることによって、家族に給与を支払うことができます。これによって世帯の可処分所得が増加します。
④ 退職金の支給が可能になります!
*医療法人化すると、院長や理事に対しても退職金を支給することができ、老後の蓄えとして計算できます。
⑤ 相続対策や事業承継において手続きをスムーズに行うことができます!
*個人の場合には、相続において多額の相続税がかかってくる場合がありますが、医療法人の場合は出資持分を計画的に承継することができます。

デメリット
① 社会保険に強制加入となるため、費用負担が増加します。
*ただしこの点については、個人経営であっても従業員が5人以上の場合は社会保険に強制加入となるため、法人化のデメリットとは言い切れない場合があります。
② 運営管理が複雑化し、都道府県知事への毎年の事業報告や、役員変更等も必要となります。
③ 医療法人化することにより、出資持分についての財産権がなくなるため、解散の際は事前に積極的に財産を使っていく等の対策が必要になってきます。

医療法人設立の要件

①人的要件
1.原則として3名以上の社員が必要となります。
*「社員」とは、株式会社でいうところの株主のようなもので、出資の有無に関わらず社員になることができます。理事が社員になるケースが多いです。

2.原則として理事3名以上・監事1名以上が必要です。
*理事については、一名は医師または歯科医師であることが必要です。
その一名の方を理事長として選びます。
・ 監事については、法人の利害関係者や理事の親族(6親等以内)等は就任出来ません。

3.役員が欠格事項に該当していないこと?成年被後見人又は被保佐人ではないこと。
*医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反していないこと。
・ 禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中ではないこと。

②財産的要件
1.土地・建物…法人の所有であるか、又は賃借権を設定されていることが必要です。
*賃貸借の場合は、5~10年の長期の賃貸借契約が担保されていることが必要となります。なお、自動更新が保証されている場合には、契約期間が短期(2年ほど)でも認められることがあります。

2.運転資金…年間支出予算の2ヶ月分を上回るお金を準備できること。
*既に個人診療所が開設されていて、決算期が2期以上黒字である場合には不要です

医療法人設立認可申請

医療法人設立認可申請は、各都道府県の担当部局に対して行います。これに付随して、保健所や法務局、税務署等に対しても手続が必要となります。
医療法人の設立認可申請は年中受け付けているものではありません。例えば東京都では年2回、各5日間程度ずつの受付期間があるのみです。
申請後の審査期間は数か月を要するので、設立完了まで少なくとも7~8か月の余裕があることが望まれます。

医療法人設立認可までの流れ

1.事前の協議や説明会への出席
2.定款(案)の作成
3.財産目録の作成
4.設立総会の開催
5.事業計画書・予算書などを含めた書類の作成
6.設立認可申請書の仮申請(都道府県庁あて)
7.設立認可申請書の審査(2~3か月かかります)
8.本申請
9.医療審議会への諮問
10.答申
11.設立認可書交付
12.設立登記申請書類の作成・申請
13.登記完了(法人設立)←この時点で法人が設立となります。
14.登記完了届の提出(都道府県庁あて)
15.病院(診療所)開設許可申請(管轄の保健所あて)
16.保健所による実地検査
17.病院(診療所)開設届
(同時に、個人開設の病院(診療所)廃止届)
18.保険医療機関指定申請(所管の地方厚生局あて)
19.税務署等、事業開始にともなう各種届出

個人開設による診療所・歯科診療所開設届

医師、または歯科医師の方が個人名義で診療所(又は歯科診療所)を開設する場合、開設した日から10日以内に、医療法第8条に基づく診療所開設届を提出することが必要です。

開設届の流れ
① 保健所で事前相談を行う
*開設スケジュール、診療所(歯科診療所)の名称、開設する診療所等の図面などを相談します。

② 施設を完成させます
*保健所での事前相談に基づき、例えば「診療室と待合室を壁で区切る」「看板を設置する」等、要件を満たした診療所を完成させ、施設を自由診療が可能な状態にします。

③ 診療所開設届(診療所最寄りの保健所)
*開設した施設・人員等についての「開設届」を添付書類と一緒に保健所に提出します。

④ 保険医療機関指定申請(診療所を管轄する厚生局)
*保険診療ができるようになるための申請を行います。

⑤ 保険診療開始
*例えば、某月1日から診療開始したい場合、前月10日までに、④の申請を終えている必要があります。

医療法人設立法務関係の報酬額

弊所にご依頼をいただいた場合の報酬額は、以下のとおりとなっております。(消費税込)

業務内容 報 酬 備 考
医療法人設立法務
●医療法人設立一括おまかせ
○設立認可手続(書類作成、申請) 770,000円~ 医療法人開設までの許認可関係手続の一切をお受けいたします。
・保健所への名称相談、図面確認等
・保健所への開設申請・開設届
・厚生局への保険医療機関指定申請
・その他関係書類、契約書等の作成
(登記・税務等他士業者等への委託分は別途)
●都道府県知事への設立認可手続
○医療法人設立認可申請 495,000円~ 事案内容により異なります。
●保健所への開設手続
○診療所開設許可申請・開設届 275,000円~
●厚生局への保険医療機関指定申請
○保険医療機関指定申請 110,000円~
〇各施設基準届出 55,000円~
医療法人設立後の必要な法務手続
◇事業報告(決算届)提出書作成・提出 33,000円~ 毎年決算後3か月以内に届出が必要です。
○登記事項届 11,000円~
○役員変更届
・重任のみの場合 33,000円~ 2年に1回は必ず役員重任の決議や届出が必要となっています。
・就任・辞任ありの場合 66,000円~
・管理者の変更(保健所への届出) 33,000円~
分院開設、移転等の医療法人定款変更認可申請
〇定款変更認可申請一括おまかせ 660,000円~
・保健所への事前相談
・都道府県知事への認可申請
・保健所への診療所開設許可申請
・開設届
・保険医療機関指定申請
・各施設基準届出
○附帯業務開始の申請一括おまかせ 660,000円~

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