フェリシア行政書士オフィスだより10月号 バックナンバー

こんにちは。行政書士の坂口です。

以前にお名刺交換等でご挨拶をさせていただいた皆様に1か月に1回メールマガジンをお届けさせていただいております。

もしよろしければ、お読みいただけましたら大変有難いです。

今月のトピックは以下のとおりです。

1. 東京都中小企業振興公社の助成金
「中小企業デジタルツール導入促進支援事業」について

2. 最近のお仕事事例「内縁関係の立証」

3. 弊所でよく扱っているビザ ~配偶者ビザ~

では、さっそく参ります!

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1. 東京都中小企業振興公社の助成金について

東京都中小企業振興公社とは、東京都の政策連携団体であり、都内の中小企業や個人事業主の方々や、都内で操業予定の方々を支援している公的機関です。

https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/mX0AquSB/

こちらの団体では、常時様々な助成金事業を行っており、先日行政書士会で、助成金事業についての研修会が行われました。

最近は、助成金が高額なものが多い反面、対象となる方が限られているものが多いなぁという印象がありましたが、その中で、比較的「これは!」と思った助成金事業がありましたので、ご紹介させていただきます。

◆ 中小企業デジタルツール導入促進支援事業
中小企業におけるデジタル化促進のために設けられている助成金事業です。
パッケージ製品のソフトウェア及びクラウドサービスなどの、デジタルツールの導入費用に対して助成を受けることができます。

助成金額…下限5万円~上限100万円 かつ 3分の2以内(*同社が定義する「小規模事業者」の場合は3分の2、それ以外は2分の1)

この助成金事業に申し込む場合は事前エントリーが必要です。
事前エントリー期間は今日、10月10日から10月31日となっています。

詳しくは東京都中小企業振興公社の助成金ページをご覧ください。
https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/GUzocJNG/

募集要項はこちら
⇒https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/CnVRXtiG/

★ 毎月お知らせしている文京区の補助金もまだ募集中です。
(1) 文京区設備投資支援補助金(上限50万円かつ4分の3)

https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/sJuAASep/

*弊所でも、業務用複合機の購入費用で無事に補助金を受け取ることができました^^

(2) 文京区経営相談支援補助金(専門家への相談費用10万円+電気代・ガス代等)

https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/eHlhsLJm/

*弊所でも、補助金・助成金のご相談や電子帳簿保存法についてのご相談をお受けしております。

電話03-6912-2677(朝9時~午後18時頃まで)
メールinfo@felicia-office,com
フォームhttps://mail.omc9.com/l/03Jtjt/UVq5vk4S/

2,最近のお仕事事例「内縁関係の立証」について

だいぶマニアックな話題となるかもしれないですが、最近、相続に関連して、内縁関係を書類上で立証する、というお仕事をさせていただきました。

「内縁」とは、広辞苑無料検索というサイト(https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/o0inkF2Q/ )によると、
「実質的には夫婦関係にありながら、婚姻の届出をしていないために法律上の夫婦とは認められない男女関係。」とあります。

内縁関係、事実婚関係の形は、当事者の方によって多種多様です。婚姻届を出していなくても生計をともにしていた等について立証が出来れば、例えば遺族年金の請求なども可能となってきます(遺族年金の請求は社会保険労務士の専門分野となります)。

行政書士法で、行政書士の業務として、「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することができる」とあり、内縁関係の立証書類等も行政書士の業務範囲となっています。

書類を作成する際は様々なことを伺いますので時間がかかりますし、立証資料もいろいろとご提供いただくこととなりますが、書類を受け取る側のことを考えて丁寧に綿密に作成させていただいております。

もし「こんな書類作れないかな」というご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

3.弊所でよく扱っているビザ ~配偶者ビザ~ について

弊所では、日本に住む外国人の方のための在留資格=ビザを多く扱っています。
就労系ビザ・身分系ビザどちらも取り扱いがありますが、どちらかというと身分系ビザが多く、中でも配偶者ビザの取扱いが多いです。

日本人と外国人、あるいは外国人同士が結婚した場合に、配偶者となった方についてのビザ、すなわち配偶者ビザを多く扱っています。

配偶者ビザの申請の時は、様々な証明書だけでなく、こんな書類も入管に提出して、夫婦関係が真実のものであることを立証します。
・当該ご夫婦や、ご家族との写真
・ご夫婦のメッセージのやり取りや電話の着信履歴
・夫婦間で送金がある場合は、送金時のレシート

以前から、外国人との婚姻にあっては偽装結婚が疑われるケースも多くなっているので、写真などでご夫婦のありのままのご様子を直接アピールしていくのです。

ビザ申請の時の書類作成は立証する作業に近いところがあるので、先に書いた、2.のところでの立証のための書類作成も同時に経験をつませていただいているような感じです。

無事に許可をいただくことができると、この仕事をしていてよかったなぁと思います!

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今月は以上となります。

だんだんメルマガを出す時間が遅くなっている…(^^;

最近はやっと秋らしくなったと思ったら寒く感じる日も出てきましたね。
気候が変わりやすいので、体調に気を付けながら過ごしたいですね。

ではでは、今回もお読みいただきまして、本当にありがとうございました。

冷房も暖房もいらない、一番過ごしやすい季節もあと少しでしょうか?

皆様が秋の毎日をのびのびと楽しくお過ごしになられますよう、
心からお祈り申し上げます。

⭐︎今月のアイコン写真は、品川の東京入管です。
以前は何時間も待たされた東京入管ですが、オンライン申請の普及と、行政書士等の専門用の窓口の開設があり、最近はあまり待たなくなりました。嬉しい変化です。

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