フェリシア行政書士オフィスだより5月号 バックナンバー

こんにちは。行政書士の坂口です。
新緑が美しい季節ですね。

以前にお名刺交換等でご挨拶をさせていただいた皆様に1か月に1回メールマガジンをお届けさせていただいております。もしよろしければ、お読みいただけましたら大変有難いです。

今月のトピックは以下のとおりです。

1. 補助金の情報(続報・文京区)
(1)文京ソコヂカラ 「がんばるお店キャンペーン第3弾」
(2)経営相談支援補助金 令和5年度分
(3)GビズIDについて

2. 遺言書を書いたほうがいいケース その2
「内縁関係のパートナーがいらっしゃる方」

3. 士業者のそれぞれの専門分野と、活用について

それではさっそく参ります。

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1.補助金の情報(続報・文京区)

先月からの続きの情報なのですが、文京区の補助金で以下のものが出ていますので、対象となりそうな方はぜひご検討いただければと思います。

(1)文京ソコヂカラ「がんばるお店キャンペーン第3弾」

こちらは、お店を営んでいる方などが対象となる補助金です。
販売・提供している商品・サービスを割り引いたり、おまけを提供したりすると、その割引分やおまけに関して発生した費用を最大15万円まで補助してもらうことができます。

さらに、この「割引」や「おまけ」を行った事業者さんは、電気代(2分の1)・ガス代(2分の1)・原材料代(10分の1)についても補助を受けることができます。

実施期間が始まっていますので、ぜひご活用いただければと思います。

https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/ppjQYkox/

(2)経営相談支援補助金…令和5年度も継続して補助があります。

今年1月からご案内してきた「経営相談支援補助金」について、令和4年度分は3月31日申請分までで締め切られましたが、こちらについて令和5年分も制度が継続することが決まっています。

https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/y9wGR5GI/

詳細は6月以降に決まってくるようですので、またご案内させていただければと思っております。

(3)補助金申請などでこれから必要性が増してくる「GビズID」について

現在、このメールマガジンでご案内している文京区の補助金は、書類での申請のスタイルになっていますが、国や都の補助金などは、どんどん電子申請で行うことが必要となってきています。

この時に必要となってくるのが「GビズID」のアカウントです。
https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/Y6wceK3Y/

補助金申請以外にも、様々な電子申請システムの利用の際などにおいてGビズIDが必要という場面が増えてきつつあります。

この、GビズIDの取得には1週間以上の期間がかかりますので、今後何か補助金申請などをご検討されている企業の方、個人事業主の方は取得をおすすめさせていただきます。

*GビズIDのWebサイトはこちら⇒ https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/Jcr91pxD/

2.遺言書を書いた方がいいケースについて その2

先月からご案内している「遺言書を書いた方がいいケース」についてですが、その2として、「内縁関係のパートナーがいらっしゃる方」を挙げさせていただきたいと思います。

法律的には夫婦ではない、いわゆる内縁関係のカップルの方については、遺言書があることで、お相手の方の財産の受け継ぐことが可能となります。

パートナーの方にすべての財産を残したいという場合には、かなり短いものでも有効な遺言書を残すことが可能です。

弊所にて取扱いさせていただいた例で、実際に、お亡くなりになる数週間前にこのケースにあたる方からご相談をいただき、遺言書作成のサポートをさせていただいて、内縁のパートナーの方に財産の承継が行われたというケースもありました。

遺言書という形でパートナーに財産を残す可能性について、前向きにご検討をいただければと思います。

遺言書や相続についてご質問やご相談がおありの方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。

・お問い合わせフォーム https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/4fb1sMgS/
・お電話 03-6912-2677(平日午前9時~午後6時)
・メール info@felicia-office.com

3.士業者のそれぞれの専門分野と、活用について

世の中にはたくさんの法律系資格があり、○○士として仕事をしている方がたくさんいますよね。私自身行政書士になってこの5月で丸9年となるのですが、いままで何度となく、司法書士の坂口さん、と言われてきました(笑)。

何か日常のお困りごとがあったとき、どんな人に相談したらいいんだろう、と思うことがありますよね。

そこで、主な法律系資格と、それぞれの専門分野をざっくりとではありますがご紹介したいと思います。

・弁護士…代理人として交渉事を行う、訴訟代理人になる、等

・司法書士…不動産や法人についての登記申請の代理、簡易裁判所への訴訟代理等

・社会保険労務士…社会保険や年金、労働保険、就業規則などを扱う労務管理の専門家

・行政書士…官公署に提出する書類の作成や申請代理、権利義務にかかわる書類作成

・土地家屋調査士…土地の筆界(=境界)の特定、不動産登記簿の表題部分についての登記申請代理

・不動産鑑定士…不動産の価額を鑑定する

・弁理士…商標や意匠、特許についての出願の代理など、知的財産全般を扱う

・中小企業診断士…企業の経営状態などについてアドバイスを行う

・宅建士…不動産取引を扱う業者が必ず配置しなければならない専門家

・税理士…確定申告書などの税務書類を作成し、申告の代理を行う

・公認会計士…企業の監査を行う専門家。公認会計士になると税理士資格も得られる

本当にざっくりとなのですが、こんな感じで専門分野がそれぞれ分かれています。

ちなみに、士業者として仕事をするためには資格を持つだけではだめで、「○○士会」に登録する必要があります。登録すると必ず会費が発生するので、せめて会費分だけでも稼がないと!となります(笑)。

この中で行政書士というと、許認可の専門家と言ったりもしますが、官公署=行政機関、すなわち市区町村役場から国の機関までをカバーする「お役所」に提出する書類の作成や申請代理なので、行政書士の業務範囲は意外にとても広いのが特徴です。

おかげさまでこの9年間の間に他士業の方との提携が必要な案件も多く取り扱わせていただき、弊所にご相談いただいて扱えない分野だった場合には他士業の方をご紹介させていただくこともあります。

もし「これは誰に相談したらよいのだろう」と思われることがありましたら、ぜひお近くの士業者を頼ってみられてはいかがでしょうか。もちろん弊所でもできる限り対応させていただければと思っております。

・お問い合わせフォーム https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/JhWKtRkV/
・お電話 03-6912-2677(平日午前9時~午後6時)
・メール info@felicia-office.com

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私事で恐縮ですが、今年の5月15日で、行政書士の仕事を始めて丸9年、10年目突入となります。いままでたくさんのお客様に支えていただき9年もこの仕事を続けてこられたことに、感謝の気持ちしかありません。
本当にありがとうございます。

ますます精進し、おひとりでも多くのお客様のお役に立てる存在になっていきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

ではでは、今月もありがとうございました。

⭐︎今月のアイコン写真は、ゴールデンウィーク中に訪れた江ノ島の夕陽です。鎌倉から江ノ島まで歩き通しました!

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