フェリシア行政書士オフィスだより4月号 バックナンバー 

こんにちは。行政書士の坂口です。
以前にお名刺交換等でご挨拶をさせていただいた皆様に1か月に1回メールマガジンをお届けさせていただいております。

今月のトピックは以下のとおりです。

1.4月からの新しい補助金の情報(文京区)
2.遺言書を書いた方がいいケースについて その1
「お子さんがいないご夫婦で、ご夫婦間ですべての財産を相続させたい方」の場合
3.同性婚とビザについて

それでは早速参ります!

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1.4月からの新しい補助金の情報(文京区)
あっという間に4月になり、新年度を迎えました。今年度から文京区で新たに始まった補助金の情報が入りましたので、以下お知らせさせていただきます。

① 「現下の経済変動に対応するための設備投資支援補助金」

文京区内に主たる事業所を有する中小企業・個人事業主対象の補助金です。
生産性向上や省エネ対策となる設備投資(設備購入)について、購入費用の4分の3で、かつ50万円までの金額について補助を受けることができます。

対象は、令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に支払った経費となります。
件数に限りがあるようなので、設備投資をご検討中の方はぜひチェックされてみてください。

https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/jfxbEDhL/

② 「知的財産権取得費補助金」

こちらも文京区内の中小企業・個人事業主対象の補助金です。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの取得にかかる出願料や出願審査請求料、特許料、弁理士や弁護士へ依頼した場合の報酬などの補助を受けることができます。

令和5年4月3日より受付が開始されていて、補助金額は経費の3分の2かつ上限30万円です。

https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/WAQtMFvA/

ここに載せきれていない補助金もありますのが申請期間に余裕がありますので、また来月も補助金情報をお伝えさせていただければと思っております!

他の区市町村の方もあきらめずに、「自治体名+補助金」のキーワード等で検索してみていただくと、何かご自身が活用できる補助金が見つかるかもしれません。

ぜひトライしてみていただければと思います。

2.遺言書を書いた方がいいケースについて その1
「お子さんがいないご夫婦で、ご夫婦間ですべての財産を相続させたいの方」の場合

終活対策で法的効果を持つ最大のツールは、何といっても遺言書です。

弊所では遺言書作成もお手伝いさせていただいています。

遺言書というとハードルが高いイメージがありますが、遺言書があるとないとでは相続に大きな違いが出てくるケースも多々あります。
今月から数回にわたり、遺言書を作成した方がいいケースについてご紹介いたします。

1回目の今回は、「お子さんがいないご夫婦で、ご夫婦間ですべての財産を相続させたいの方」の場合です。

お子さんがいないご夫婦の方の場合、一方の方がお亡くなりになった場合、他方の方に相続が発生し、財産を受け継ぐこととなります。

この場合において、亡くなった方に親御さんやご兄弟がいると、その親御さんやご兄弟と財産を分けることとなります。

① 親御さんがいる場合だと、配偶者3分の2、親御さん3分の1で分割となります。

② ご兄弟がいる場合だと、配偶者4分の3、ご兄弟4分の1での分割となります。
さらに、ご兄弟は亡くなっていても甥・姪がいる場合には、甥や姪がその4分の1を受け継ぐこととなり、配偶者と甥・姪とで4分の3、4分の1を分け合うこととなります。

ご夫婦お2人で長い間生活してきたからといって、ぜんぶ夫に(妻に)ということにはならないのです。

この状況を回避できる方法として、遺言書を作成するのがとても有効です。

「妻(夫)に私のすべての財産を相続させる」という遺言書があれば、①のケースでは親御さんからは遺留分の請求があった場合に3分の1のさらに半分である6分の1を分割することで済み、さらに②のケースでは兄弟には遺留分がないので、ご夫婦間ですべての遺産を相続させることが可能となります。

甥・姪と連絡を取ったことがないのに、相続のために探し出して印鑑をもらわないと相続が進まない…こんなお声も聴くことがあります。
該当する家族関係にある方々には、ぜひ遺言書の作成をお勧めさせていただきます。

遺言書作成というとハードルが高いですが、費用を抑えて作成できる遺言もあります。

弊所でもご相談をお受けしております。お気軽にご連絡ください。
お問い合わせフォーム:https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/jNGocBpM/

3.同性婚とビザについて

最近、ダイバーシティ(多様性)、LGBTQへの関心の高まりとともに、同性婚を認める傾向が世界中で高まっています。

日本ではまだ法律的に同性婚は認められていませんが、自治体でパートナーシップ条例などを制定して同性婚を認めようとしている例があるのは皆様ご存知のとおりかと思います。

同性婚においても当然、外国人同士や日本人と外国人というケースが多々あるわけですが、日本の在留資格(ビザ)制度における同性婚の扱いについて、つい最近新しい動きが見られるようになったという情報を得ました。

従来日本の出入国在留管理局は、外国人の同性カップルにおいて、双方の国籍国において法律的に同性婚が認められる場合にのみ、同性婚の配偶者に「特定活動」というビザを与えていました。
日本では法律的に同性婚は認められていないので、日本人と外国人の同性婚の場合は「特定活動」ビザは与えられていなかったのですね。

しかし最近、日本人と同性婚をしている外国人に対し、この「特定活動」のビザが認められたケースがあったようです。

世の中は確実に変化している、ということを感じさせられた一例でした。

(参考URL(法務省):https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/lLMkzv30/ )

★弊所で最近扱わせていただいているビザは以下のとおりです。
・日本人の配偶者
・永住者の配偶者
・定住者(外国人の連れ子)
・医療滞在者、医療滞在の付添人
・技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)
・企業内転勤(就労ビザ)

ビザについてのご相談をお受けしております!お気軽にご連絡をお待ちしております。

お問い合わせフォーム:https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/I2E9msm6/

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それでは長くなりましたが、今月のメルマガは以上となります。
新学期を迎え、気持ちを新たにされている方も多いこの頃だと思います!
皆様の新年度のスタートを心から応援させていただきます^o^/

ではでは、今月もありがとうございました。

⭐︎今月のアイコン写真は、事務所近くの江戸川橋の桜です。江戸川公園の桜並木は本当に素晴らしくて、桜の時期だけはウォーキングを欠かしません。毎年の楽しみです。

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