新着情報

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2025.3.20 診療所開設届・医療法人設立認可申請のページを新たに加えました

 

弊所では開業当初から医療法人設立認可申請や医療法人事業報告、診療所開設などを承ってまいりました。
医療関係の許認可手続は難易度の高いものになりますので、ぜひ行政書士にご依頼いただきたいお手続です。
新たに加えましたページへはこちらからご覧ください。

 

2025.03.10 建設業許可>建設キャリアアップシステム(CCUS)のページを新たに加えました

 

建設キャリアアップシステムについての情報を個別ページにアップしました。
よろしかったらこちらからぜひご覧ください。

 

2025.03.01 建設業許可>決算変更届のページを新たに加えました

 

建設業許可を受けている事業者様は必ず毎年行う必要がある、「決算変更届」についての解説ページを加えました。
よろしかったらこちらからぜひご覧下さい。 

 

2024.12.10 弊所は「建設キャリアアップシステム(CCUS)」登録行政書士です

 

弊所ではこのほど「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の登録行政書士となりました。
建設キャリアアップシステムとは、国土交通省が2019年から運用を始めた制度で、日本の建設業界において技能者(職人)の資格や経験をデータベース化し、キャリアを可視化するための制度です。
その目的は、
〇技能者の適正な評価と処遇改善
・技能や経験を登録し、就業履歴を蓄積することで、実力に応じた適正な評価を受けやすくなる。
・技能に応じた賃金の向上や待遇改善につなげる。
〇建設業界の人手不足解消
・若年層にとって「キャリアの見える化」により、建設業の魅力を向上させ、業界への参入を促進。
〇不適正な労働環境の是正
・不適切な雇用形態の防止、社会保険加入の促進など、健全な労働環境の整備。 などとなっています。
建設キャリアアップシステムを適用している現場では、技能者に発行されたICカードを現場入場時にかざすことで就業履歴が記録されます。
この履歴の積み上げによって技能者のキャリアがデータとして蓄積され、賃金や地位の向上を考慮される際の大切な要素となります。

 

弊所ではこのほど建設キャリアアップシステムの登録行政書士となりましたので、事業者様の登録や技能者登録などを、建設業者様から代行して登録させていただくことができます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

2024.11.10 毎月限定数、19,800円~にて遺言書作成サポートサービスを始めます

 

自分が亡くなった後に、自分が遺す財産を自分の意志に沿った形で相続してもらうための書類、それが遺言書です。
遺言書を書いてみたいけどなかなか重い腰が上がらない…そういうお声をよく聞きます。
そこでこのたび、毎月限定数で格安料金にてご提供させていただくサービスを始めさせていただくことといたしました。

 

料金は、自筆証書遺言作成19,800円(税込)です。
公正証書遺言の作成をご希望の場合は38,500円(税込)となります。

 

自筆証書遺言・公正証書遺言あわせて毎月限定5名様までとさせていただきます(以降は1件66,000円~)。
推定相続人の数が5名様、不動産の筆数が5筆、預貯金や株式等の口座数が10件までとさせていただき、以降は追加料金が発生します。

 

~~具体的なサービス内容は下記のとおりです~~
1.フォームやお電話でお問合せをいただき、ご来所いただく日時を決めます。

 

2.対面にてご希望の遺言書についてヒアリングをさせていただきます。
自筆証書の場合は用紙をお渡しします。

 

3.ヒアリングをもとに、遺言書の文面を作成させていただき、メール等で内容の確認をいただきます。自筆証書の場合はご自身の自筆で書く必要があるので、原稿をメール等でお渡しさせていただきます。公正証書の場合は原稿を作成します。

 

4.原稿を書いていただきましたら再度ご来所いただき内容を確認します。
自筆証書遺言の場合は、法務局での保管制度がありますので、保管制度の申請書作成のアドバイス等させていただきます。
*自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、ご自身で法務局に予約の上、出向いて申請する必要があります。その際手数料として3,900円かかります。

 

5.公正証書遺言の場合は、公証役場に行政書士と一緒に出向いて、公証人の面前にて遺言書作成を行います。

 

6.公正証書遺言の場合は、財産額に応じ公証役場手数料が発生します。さらに証人をご用意いただくために手数料が10,000円程度必要となる場合があります。

 

遺言書作成は、もちろんご自身で行うことも可能ですが、専門家のアドバイスがあることによって無効な遺言書となることなく、安心して作成することができます。
自筆証書遺言は法務局の保管制度ができたことにより、遺言執行時の裁判所の検認が不要となり、逸失の恐れなどもなくなり、利用しやすくなりました。
従来は公正証書遺言がよりメジャーな遺言形式でしたが、弊所では公証役場手数料が不要な自筆証書遺言を作成し、法務局保管制度を利用する方法をお勧めさせていただいております。

 

同業者間では遺言書作成サポートを100,000円~としているところもある中、はっきり言ってかなり格安です(笑)
まずは、お電話・メール等にてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

 

★当サービスは一定期間経過後に終了となる場合がありますのでご了承ください。

 

 

2024.11.10 11月1日施行の「フリーランス新法」について解説してみました

 

 今月から施行された「フリーランス新法」。
正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
こちらの法律について少し解説してみます。

 

*フリーランス新法について、中小企業庁から出ているこちらの案内がわかりやすかったです。
⇒https://mail.omc7.com/l/03Jtjt/jyUiblWt/

 

 この法律は、フリーランスの方々が業務委託で仕事を受けるに際して、例えば、発注者から無理難題を押し付けられたり、契約関係が口頭だけで不明確なために報酬がきちんともらえなかったりという問題などが後を絶たなかったことから、フリーランスの方々を保護しようという趣旨で制定された法律です。

 

① 何を規制している法律なの?
 この法律で規制しているのは、「発注事業者からフリーランスへの『業務委託』」についてです。

 

 ちなににこの法律では、
〇フリーランス=「従業員を使用していない、業務委託を受ける事業者」
〇発注事業者を「フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの」と
定義されています。

 

② 対象者はだれ?
 ㋐ 規制を受ける側
 規制を受けるのは、企業や個人事業主などで従業員を雇っている方(発注事業者)になります。
 でも、上記のうち従業員を雇ってない方(フリーランス)が発注者となる場合でも、最低限の義務は発生します。

 

 ㋑ この法律によって守られる側
 この法律によって守られる人は、㋐の方々から業務委託で仕事を受ける、フリーランスの方になります。

 

③ 最低限、誰が何を守らないといけないの?
 ㋐ フリーランス ⇒ フリーランス に仕事を出す場合
 書面などにより、取引条件を明示しなければなりません。
 紙でもメールでも、メッセージアプリでもよいと思うのですが、あとから確認できる形で取引条件を明示する必要があります。

 

 ㋑ 発注事業者 ⇒ フリーランスに仕事を出す場合
 上の㋐にある取引条件に加えて、
  a 報酬支払の期日を決めて、その通りに支払うこと
  b 仕事内容を的確につたえ、虚偽や誤解を与えるものにしてはならないこと
  c ハラスメント行為を行わないように方針を明確化する等

 

 ㋒ 発注事業者 ⇒ フリーランスに仕事を出す場合で、かつ
 一定の期間以上行う業務委託の場合、 上記の㋐㋑に加えて
  a 受注者であるフリーランスへの育児介護などへの配慮
  b 6か月以上の業務委託を中途解除や更新しないこととした場合は、原則として30日前までに予告しなければならない等

 

④ 守らなかったら罰則があるの?どこに訴えたらいいの?
 フリーランスの方々は、発注事業者にフリーランス新法に違反する行為をされた場合は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省などの行政機関に申出をすることになります。

 

 各省庁のHPで、オンラインや郵送で申出ができるようになっています。

 

 とはいってもなかなかいきなり国の機関に相談はしにくいですよね。
 第二東京弁護士会が厚労省から受託して行っている「フリーランス110番」に相談することができるようです。
 フリーランス110番のHPはこちら ⇒ https://mail.omc7.com/l/03Jtjt/7viEPPVU/

 

 以上となります。少しでもお役にたてましたら幸いです。

 

2024.10.10 東京都中小企業振興公社の助成金「令和6年度 中小企業デジタルツール導入促進支援事業」について

(募集は10月22日まで *gBizIDプライムアカウントが必要)

 

東京都中小企業振興公社の助成金は、最近助成金額も高額だけど、助成対象者が広くないものが多く、何かないかなぁと探してみましたら、比較的活用しやすい助成金として、デジタルツール導入促進事業があります。

 

公社のホームページはこちら ⇒ https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/digital-tool.html

 

こちらの助成金は、クラウド型会計ソフトや、オンラインコミュニケーションツールなど、事業者がデジタルツールを導入したい場合に活用できる助成金です。

 

助成金額は上限100万円で、経費の2分の1(小規模事業者の場合3分の2)の助成が受けられます。
例えば、オンライン会議システムの「zoom」の有料プランの導入費用なども対象となるようです。

 

ただし、こちらの助成金は申込期間が10月22日までとなっており、
申請方法は「gBizIDプライム」を取得した方だけが利用できる、「Jグランツ」というシステムを利用した電子申請のみで受け付けています。

 

*gBizIDの取得についてはこちらから ⇒ https://gbiz-id.go.jp/top/

 

gBizIDプライムの取得には、マイナンバーカードをお持ちであれば最短で即日で発行ができるようです。
もし対象となりそうな事業者様がいらっしゃいましたら、ぜひご活用いただけましたら幸いです。

 

2024.10.10 文京区の補助金「文京区持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)」について

文京区では、いま「文京区持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)」を募集中です。
(文京区のHPはこちら ⇒ https://www.city.bunkyo.lg.jp/b012/p005132.html

 

こちらは、すでに事業を行われている中小企業・個人事業主の方が対象です。
すでに持っている設備を、より「生産性の高い」設備に買い替える場合に対象となります。
ざっくばらんに言ってしまうと、古くなった設備を新しいものに買い替えたい、という方が対象です!

 

補助金額は最高50万円となっています(経費の3分の2)。
例:75万円の設備を購入したら補助金として50万円を受け取ることができます。
*一部100万円までの条件などあり

 

こちらの補助金を申請するためには、
①設備の入れ替えをすること
②中小企業等経営強化法に規定する「先端設備等導入計画」を作成し、区の認定を受けること
等が必要となります。

 

とくに②は、「認定経営革新等支援機関」の認定を受けた専門家に作成してもらうことが必要で、弊所ではこちらを取り扱うことができません。

 

ですので、もしこちらの補助金を活用されたいという方がいらっしゃいましたら、概要については弊所でもお答えできますが、認定支援機関のご紹介などについては、文京区経済課(03-5803-1173)にお問合せいただけましたら大変有難いです。

 

対象となりそうな事業者様は、ぜひご活用いただけましたら幸いです。

 

2024.8.28 ホームページを新しくしました!

2024,5.15で開業10周年となり、事務所のホームページを刷新しました。
フォームやメール、お電話などでお問い合わせをお待ちしております。