2019年1月から段階的に、遺言や相続に関するルールが大きく変わり始めました。
自筆証書の利便性が増したことや、相続手続時の配偶者居住権、遺産分割前の預貯金の払戻制度など、私たちの日常に身近なルールが大きく変わっています。
弊所でも公正証書遺言・自筆証書遺言の作成や遺言執行、相続手続などを承っております。
まずは最初の一歩から。お気軽にご相談ください。
2019年1月から段階的に、遺言や相続に関するルールが大きく変わり始めました。
自筆証書の利便性が増したことや、相続手続時の配偶者居住権、遺産分割前の預貯金の払戻制度など、私たちの日常に身近なルールが大きく変わっています。
弊所でも公正証書遺言・自筆証書遺言の作成や遺言執行、相続手続などを承っております。
「終活」で最も大きなイベントとなる、遺言書作成。弊所では、自筆証書遺言の作成サポートや、公正証書遺言での遺言書の作成をお手伝いしております。自筆証書遺言が法務局において保管できるようになり、さらに、法務局で保管された自筆証書遺言は、遺言者がお亡くなりになった後の「検認」も不要となりました。
従来から安心・確実な遺言書として広く認知されてきた公正証書遺言はもちろん、今後は、より手軽で身近に作成することができる自筆証書遺言書のサポートをとおして、多くのお客様のお役に立つことができればと思っております。
相続手続は、相続人調査・財産目録作成・遺産分割協議書作成をはじめ、金融機関手続、不動産名義変更手続(提携司法書士に依頼)、相続税手続(提携税理士に依頼)など、各方面での多岐にわたる手続が必要となります。弊所では、ご依頼者様とご家族のために、他士業者とのネットワークを生かし、ワンストップで満足度の高い相続手続のお手伝いをさせていただいております。
施行日 | 新制度の名称 | 内 容 | |
2019 | 1月13日 | 自筆証書遺言の方式緩和 | 自筆証書遺言の財産目録の部分について、手書きでなくパソコンで作成等ができるようになる(民法968条2項) |
2019 | 7月1日 | 預貯金の払戻制度の創設 | 預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになる(民法909条の2) |
2019 | 7月1日 | 遺留分制度の見直し | 遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになる(旧制度では、遺留分の対象財産が不動産であった場合に、共有状態が生じて事業承継の支障となるなどの不都合があった)(民法1042条) |
2019 | 7月1日 | 特別の寄与制度の創設 | 相続人以外の被相続人の親族(長男の妻など)が無償で被相続人の療養監護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになる(民法1050条) |
2020 | 4月1日 | 配偶者居住権の新設 | 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者が、遺産分割で配偶者居住権を取得することによって、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになる(民法1028条1項) |
2020 | 4月1日 | 配偶者短期居住権の新設 | 婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになる(民法903条4項) |
2020 | 7月10日 | 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 | 自筆証書遺言は、従来自宅内に保管され滅失することが多かったが、法務局に遺言書の保管ができることになり、遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らが保管所で遺言書の写しの交付を請求することができるようになる (「法務局における遺言書の保管等に関する法律」) |
民亊法務の報酬は以下のとおりとなっております。(消費税込)
相続・遺言関係 | ご相談 | 5,500円(30分まで) |
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円~ | |
相続お手続代理 | 220,000円~ | |
・相続人調査 | ||
・財産目録作成 | ||
・遺産分割協議書作成 | ||
・金融機関お手続代理 | ||
離婚関係 | 離婚協議書公正証書作成 | 55,000円~(公証役場手数料別途) |
夫婦関係合意契約書等他の協議書等作成 | 55,000円~ |
*上記の表は目安となっております。難易度等により個別にお見積りさせていただいております。
まずは下記フォームより、お気軽にお問合せください