フェリシア行政書士オフィスだより8月号 バックナンバー

こんにちは。行政書士の坂口です。

以前にお名刺交換等でご挨拶をさせていただいた皆様に1か月に1回メールマガジンをお届けさせていただいております。もしよろしければ、お読みいただけましたら大変有難いです。

今月のトピックは以下のとおりです。

1. 遺言のご相談が増えています
最近いただいたご相談と、作成しやすい遺言について

2.マイナンバーカードに内蔵されている「電子証明書」って何?

3.ビザについてのお話…ノービザの国とそうでない国 ~短期滞在ビザ~

では、さっそく参ります!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.遺言のご相談が増えています

◆最近いただいた相談

「病床に臥せっていて、もう自分で字を書くことが出来ない方はどうやって遺言を書いたらよいのか」というご相談を最近いただきました。

◆寝たきりの方も遺言は作れるのか?

遺言書の形式で代表的なものは次の2つです。
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言

①は、全部の文面を自筆する必要があります。
②は、公証人の先生に遺言を作成してもらうことができますが、原則として公証役場にご自身が出向く必要があります。

では、寝たきりになってしまった方はどうしたらよいのか、というと、
②の公正証書遺言を作成することとなります。具体的には、公証人の先生に病床にある遺言者(遺言書を作成する方)のところに出張していただき、遺言作成をすることとなります。

公証人の先生が遺言者の面前で、遺言者から、その場にいていただく証人の方2名と一緒に遺言書作成の意思と内容を口頭で聞いて、遺言者に署名してもらいます。遺言者が署名もできない場合は、公証人の先生が代わりにその理由を書くということで代えることもできます(民法969条4項)。

このように、遺言は病床に臥せっている方でも作成することは可能です。

◆やはり、遺言書は元気なうちに

ですが上記のように公証人の先生が出向くとなると、案文を作るための時間がより多く必要となると思いますし、公証人や証人の日程を合わせて病床まで出向く必要があるので、その調整が必要となることも考えられます。
もちろん、公証役場手数料に加え出張料などの料金も発生します。

なので、やはり遺言はご自分の元気なうちに作成されておくのがよいです。

◆おすすめの遺言書とは

弊所でおすすめさせていただいているのは、
・自筆証書遺言を作成し、
・法務局への保管制度を利用して、遺言書を法務局に保管する
という方法です。

遺言書は一度作成したあとに何度でも修正ができるのですが、公正証書の場合は修正のたびに公証役場に出向いて、多くの場合古い遺言書を撤回して新たな遺言書を作成することとなります。また同じ手数料等も発生します。

それに引き換え、自筆証書遺言は自分で作成しているので、撤回も自分で行います。法務局への保管制度を利用している場合には、その都度法務局に出向いて撤回し、新たな遺言書の保管申請を行うこととなりますが、公証役場での遺言の撤回よりもずっと手軽です。

自筆証書遺言はもちろんご自宅等での保管も可能です。
ただし自宅での保管は、なくしてしまったり改ざんの恐れがあったりなどもあるので、法務局で保管する方がいろいろな意味で確実です。

◆遺言書はたったの数百文字で済む場合もあります

遺言書は、相続人が1人だけの場合など、内容によっては短く簡単に済ませることが出来る場合もあります。

たったの数百文字で、ご自身の大切な財産が大切な方へ承継されることができることとなります。

遺言書作成してみたいけど、なかなか行動に移せない、という方も多いと思います。

弊所では遺言書作成のご相談につきまして無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡をお待ちしております。

電話 03−6912−2677
メール info@felicia-office.com

2.マイナンバーカードに入っている「電子証明書」って何?

最近普及率が高まってきたマイナンバーカード。
いろいろな問題も指摘されているところではありますが、

マイナンバーカードには「電子証明書」が内蔵されていることをご存じでしょうか?
(ご存知の方もいらっしゃると思いますので、その方はここからスキップでお願いします^^)

◆電子証明書って何?

電子証明書とは、
「信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるもの」とのことです。
(マイナポータルサイトより)https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/WVIDUlde/

大事な書類には実印を押して印鑑証明書を押すことが、契約関係などの時に行われていますよね。
電子証明書は、その書類がパソコン上の書類データであるときに、その書類データ上に実印の捺印ができるような仕組みのものです。

◆電子証明書が使われる場面とは

例えば個人事業主の確定申告書を送付するときに使う、「e-tax」のサイト。
マイナンバーカードの電子証明書によって、それが本当に本人の者であることが認証されて、サーバーをとおして国税庁に申告書類が送られています。

もう一つの例ですと、電子契約書。
従来は紙の契約書にお互いが印鑑を押す、というものでしたが、今は契約書面をPDFなどの書類データにして、そのデータ上に電子証明書によって電子署名をすることで、捺印の代わりの作業を行うことができます。

電子署名のやり方は、例えば、PDFファイルですと、Adobe Acrobat Reader という無料ソフトでPDFファイルを表示させることによって、その画面上で電子署名をすることができるようです。
(Adobe のヘルプページ⇒ https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/vPo2j5E8/ )

法人の場合は、法務局が発行する「商業登記電子証明書」がその役割をします。
法務局に申請すると発行してくれるようです。
https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/G7P2Kc4y/

取引や契約が非対面で行われることが増え、取引も電子行われることが増えている昨今、これから電子証明書を使う場面がますます多くなってきそうです。

もし、この説明でわかりにくい、もう少し説明してほしいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお声がけ下さい。メールやお電話でお答えできる範囲でお答えさせていただきます。

3.ビザのお話…ノービザの国と、そうでない国 ~短期滞在ビザについて~

日本のパスポートは最強などといわれますよね。
最強、の意味は、ノービザ(査証免除)で渡航できる国の数になっています。

ちなみに今年は少し順位が下がって、第3位になっているようです。
https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/xyyneKQP/

1位がシンガポールで、ノービザで入国できる国が192か国、
2位がイタリア・ドイツ・スペインで、ノービザで入国できる国が190か国、
3位の日本がノービザで入国できる国は189か国 だそうです。

私たち日本人は外国の多くの国にノービザで行けるので、観光のためにビザを取る、ということにはあまり親しみがないと思いますが、例えば中国やフィリピン、ブラジルなど、様々な国からの外国人の方は、観光であっても居住地の日本大使館に「短期滞在」のビザを申請してから来日しています。

短期滞在査証の申請には、「招へい理由書」「身元保証書」「滞在日程表」などの書類の提出が必要となります。日本の方と査証を申請するの方との関係などの立証が必要な場合もあります。

弊所では、日本人の方の外国のビザについてはお取り扱いがないのですが、日本に来られる外国人の方の短期滞在査証の書類作成は承っております。

お気軽にお問合せ下さい。

~~現在も募集中です~~

◆文京区設備投資支援補助金(50万円かつ4分の3)
https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/X1ehWH9t/

◆文京区経営相談支援補助金(相談料10万円+電気代等10万円)
https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/Sa9cgUFt/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今月のメルマガは以上となります。

暑い暑い夏も、先日立秋を迎えて、たぶん折り返しましたね??と思いたい…(笑)

皆様は夏と冬、どちらがお好きでしょうか?
私は寒いのが苦手で、夏の方が好きです!

でも今年の夏は堪えますね…(汗)

そろそろお盆休みの方も多くいらっしゃることと思います。
充実したお休みを過ごされますようにお祈りしております。

ではでは、今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。

⭐︎今月ののアイコン写真は、宮城県石巻市の門脇小学校です。東日本大震災の遺構として残されています。先祖の菩提寺のすぐ隣なので、訪れた際に記念に撮影して来ました。

PAGE TOP