みなさま、こんにちは。行政書士の坂口です。
節分、立春を過ぎてもまだまだ寒い東京ですが、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。
今月もお役立ち情報をお届けしてまいります。
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【今月のトピック】
1. デジタル終活のすすめ
2. 先月ご案内した助成金・補助金、実際の活用例
3.「外国人を雇用したい」の第一歩
1. デジタル終活のすすめ
「終活」という言葉、だれもが聞いたことがありますよね。
昨今とくに注目されてきている言葉に「デジタル終活」があります。
デジタル終活とは、「デジタル遺品」についての生前対策です。
デジタル遺品とは、例えば
1 スマホの中の写真やデータ(親しい人の連絡先なども)
2 スマホやPCのパスワードやPINコード
3 ネット銀行や証券などの口座、仮想通貨口座、スマホ決済サービスのアカウントやパスワード
4 DropboxやNetflixなど、サブスクサービスのアカウントやパスワード
5 各SNSのアカウントやパスワード その他いろいろ…
これらのデータやアカウントは自分以外の人が管理することは想定されていないので、自分が亡くなって相続が発生したときに、残されたご家族がこれらへの対応に困ることがとても多いです。
とくに困るのは、iPhoneのパスコードです。これは、もし何回も打ち間違えてしまうと初期化されることになってしまうので、その中に入れていた写真や様々な情報を見ることができないまま消去されてしまうことにもなりかねません。家族だから、という理由であっても、Appleの人がパスコードを開示してくれることはないそうです!
家族には知られたくない情報がいっぱいだけど、自分が亡きあとに開けてみてもらわないと困る情報が多いので、開けてもらえないのも困る…。
この対策として有効なのは…、やっぱりアナログに、パスワード等をメモに書くなどして管理することだそうです。結局アナログにもどるんかい!っていう話ですが(笑)
個人的には、携帯やパソコンなど、一か所に情報を集約させて、その端末を開けるためのパスワードだけは、家族が見つけてくれそうな場所に置いておく方法が手軽で確実かなぁと思っています…。
終活なんてまだまだ、と思っている方も、もしよかったら「デジタル遺品」という視点でデバイスやアカウントなどを見直してみていただけたらと思います!!
デジタル遺品の管理がどうしても気になる、その他遺言や相続について疑問、質問があるという方がいらっしゃいましたら、弊所までお気軽にご相談下さい。
メルマガ読者の方のみ限定で、遺言・相続に関する初回のご相談を無料にて承らせていただきます(通常5,500円)。ご連絡の際に「メルマガを見ました」とおっしゃっていただければありがたいです。
2. 助成金・補助金の実際の活用例
先月のメルマガにて、東京都中小企業振興公社の助成金と文京区の補助金についてご案内させていただきました。
お問い合わせをいただきまして、いま実際に、申請を承らせていただいている例についてご紹介させていただきます。
1 東京都中小企業振興公社の「中小企業等による感染症対策助成事業」助成金
(https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/9KKnM10q/ )
2 文京区の「現下の経済変動に対応するための経営相談支援補助金」
(https://mail.omc9.com/l/03Jtjt/6usxLCff/ )
★1の活用例(消耗品コース)
助成金の金額は10万円で、購入総額(税抜)の3分の2なので、165,000円分(税込)を購入すると助成金が10万円もらえることになる。1点あたり10万円未満である必要がある。
⇒事業所内に空気清浄機を置きたいと思っていたので、9万円(税抜)の空気清浄機を購入することにした。残り6万円分については、パーテーションやマスク、消毒液、洗剤、体温計などを6万円分購入した。
⇒購入金額が全部で15万円となり、10万円の助成金をもらえることとなった。
助成金の書類作成と申請代行を行政書士に依頼して、その作成料を②の補助金として文京区に申請することにした。
★2の活用例 ~その1
昨年4月に事業復活支援金の事前確認を受けていたので、事前確認の料金を経営相談料として申請することにした。あわせて、事業所の電気代・ガス代・灯油代を計算してその4割について、補助金申請することにした。
★2の活用例 ~その2
インボイス制度についてどうしたらよいかわかっておらず、専門家に相談してみたいと思っていた。補助金が活用できるということでこれはチャンスと思い、近くの税理士に相談し、相談料を払った。この相談料と、事業所の電気代・ガス代・灯油代を計算してその4割を、補助金申請することにした。
……このような形で、今回の助成金や補助金をご活用いただいているケースが実際にあります。自分もいけるかも?と思われた方はぜひトライしてみていただければと思います!
もしご不明点などございましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。
3.「外国人を雇用したい」の第一歩
弊所では、日本に住む外国人のビザ申請について多く承っています。
配偶者ビザや永住権の申請なども多く扱っていますが、やはり多くご相談を受けるのは、就労ビザについてです。
外国人が日本で働くための就労ビザには何種類かありますが、もっともポピュラーな就労ビザというと、「技術・人文知識・国際業務」というビザだと思います。
このビザのもっとも大きな特徴は「管理的な業務、専門的な業務などにのみ従事でき、いわゆる単純作業はできない」という点と、「高い学歴、または実務経験が必要」という点だと思います。一般的には大卒以上でないと、取得のハードルが上がってしまうビザです。
単純作業ができるビザとしては、例えば「留学」のビザで週28時間までの「資格外活動許可」を取った場合などが挙げられます。この「週28時間まで」というしばりは入管はけっこう厳しくチェックするもので、もしオーバーワークしているとビザの更新が難しくなるなどのことが起こるので、とても注意が必要です。
…ビザについてはいろいろと書きたくなってしまいますが、今回も長くなってきましたのでこのあたりで終わらせていただきます^^
【スタッフ募集のお知らせ】
弊所では、行政書士業務をアシストしてくださるスタッフさんを募集しております。
勤務日、時間は週2回〜週3回、1回5〜6時間程度で、年齢・性別・経験・資格の有無は問いません。
行政書士の仕事に興味と意欲のある方、書類作成やパソコンに向かっての事務仕事が好きという方、一緒にお仕事しませんか?
お気軽にメール、お電話、事務所HPのお問い合わせフォームからご連絡いただければと思います!お待ちしております。
今回もお読みいただきましてありがとうございました。
個人事業主の皆様は、確定申告の季節ですね!
早くスムーズに完了されますように、お祈りしております(私もがんばります笑)。
それでは、また次回もどうぞよろしくお願いいたします!
⭐︎今月のアイコン写真は、品川の東京入管です。最近はオンライン申請が普及して、行く機会がだいぶ少なくなりました。