自分で作れる「自筆証書遺言」の利用価値が高まっています

こんにちは!行政書士の坂口です。
ホームページにお越しいただき、本当にありがとうございます。

今日は遺言書のお話です!

「自分に何かあったら、家族が困ってしまうかも?」
「もしもの時に遺言書を備えておきたい」
…こんな風に思っている方、たくさんいらっしゃるようです。

でも実際の遺言書って??
何をどう書いたらいいかわからない~~~。

こんな風に思って踏みとどまっている方もたくさんいるのではと思います。

遺言書には、最も利用されている型式が2種類あります。

1.自筆証書遺言

2.公正証書遺言  です。

令和2年から、1.の「自筆証書遺言」を法務局に保管申請する制度が始まり、
自筆証書の利用価値が高まっています。

今日は自筆証書遺言保管制度について少し解説させていただきます。

法務省ホームページより

自筆証書遺言は、「すべて手書きで自分で作成する遺言」です。
1.手書きであること
2.日付・署名・捺印があること

これが満たされていることが必要です。

でも、あとはかなり自由だったりもします。


本文は「○○にすべての財産を相続させる」一文だけでも有効になりえます。

それに、以前は財産目録まですべて手書きである必要がありましたが、
いまは財産目録はパソコンで作成することもできるようになりました。

なので「自筆」のハードルもかなり下がったことになります。


自筆証書遺言書の法務局保管制度を利用することでの利点は、なんといっても
1.遺言の保管場所に困らない
2.遺言の検認が不要になる

この2点かと思います。

検認とは何かというと、
「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日  付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続」です(裁判所HPより)。

有効・無効を争う場合には遺言無効調停や訴訟など別な手続きによることになりますが、
この検認を経なければ、自筆証書遺言は相続手続の資料として使えないということになっています。

この検認の手続きが、法務局保管制度を利用することでいらなくなるのです。

自分に何かあったら…の時のための備え。

自分で書けて、修正もいつでも可能な「自筆証書遺言」を作成してみませんか。

弊所でも自筆証書・公正証書の作成サポートをさせていただいております。

いつでもお電話やフォーム・メールなどでお問い合わせいただければと思っております。

よろしくお願いいたします。

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